E-Bike レンタル約款 カフェ ジュンリーノ
第1条(約款の適用)
1 弊社はこの約款の定めるところにより、貸渡自転車(以下レンタサイクルという。)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2条(予 約)
1 借受人は、レンタサイクルを借りるに当たって、当日空きがある場合のみ予約できるものとする。
2 前項により予約した借受当日を1時間以上経過してもレンタサイクル貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
第3条(貸渡契約の締結)
1 貸渡契約の締結にあたり、運転者もしくは申し込み人に対し身分証明書の提示を求めます。またその写しをとることがあります。同時にクレジットカードの写し(写真撮影 表裏)の提示を求め、何事もなかった場合その場で削除するもとする。
2 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、運転者もしくは申し込み人にレンタサイクルを引き渡したときに成立するものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約されたレンタサイクルを貸し渡すことができない場合には、予約を取り消す事ができます。
第5条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタサイクルの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3) 第7条に該当することとなったとき。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1 レンタサイクルの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタサイクルが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。また、借受人はその旨を当社に連絡するものとします。
第7条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡しする際に運転者の身分証明書とクレジットカードの提示がないとき。
(2) 予約に際して定めた運転者とレンタサイクル引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(3) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。 (5) その他、当社が適当でないと認めたとき。
2 当社は、レンタサイクルの貸渡期間が雨天等の悪天候もしくはそれらが予測された場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
第8条(貸渡方法等)
1 当社は、借受人に対しレンタサイクルの取扱説明を行ない、点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行ない、整備不良がないこと等を確認したうえで貸し渡すものとします。
第9条(禁止行為)
1 借受人は、レンタサイクルの借受期間中、登録使用者以外の方に使用をさせてはならないものとします。
2 借受人は、レンタサイクルの借受期間中、次に定める禁止行為を行わないものとします。
(1) 無謀運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(2) 危険箇所、不適当な場所での使用。
(3) 歩行者等の通行障害となるような行為。
(4) 自転車の構造・装置等の改造及び変更。
第10条(賠償責任)
1 借受人は、その責に帰する事故によりレンタサイクルに損傷を与えた場合には、レンタサイクルの修理代金を支払うものとします。
2 借受人は、借受期間中レンタサイクルが盗難にあった場合は、車両定価の半額を支払うものとします。
第11条(補償)
1 弊社は、レンタサイクル用対人対物無制限の保険に加入しております、しかし借受人自身の傷害保険は不担保となります、各自事前に保険等に加入してください。
第12条(故障等の処置等)
1 借受人は、借受期間中にレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、代替の提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。 ただし、レンタサイクルの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタサイクルの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
第13条(レンタサイクルの確認等)
1 借受人は、レンタサイクルを借受期間内に返還し、また車両は引き渡しを受けたときに確認した時と同じ状態とするものとします。
第14条(借受期間を超過した場合の処置)
1 借受人は、借受期間が満了したにもかかわらず返還場所にレンタル自転車の返還をしない場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料を支払うものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。